キャリアディフェンダー法律事務所

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弁護士報酬

PRICE

当法律事務所では、CareerDefenderその他のサービスの料金を以下の通り設定しております。ご依頼者様との間で個別に合意した場合は、当該合意を優先いたします。どのような場合であっても、報酬の発生条件と金額を明確にするよう努めます。

Career Defenderサービス報酬基準

依頼者は、以下について、それぞれ都度弁護士の指定する期日までに報酬を 支払うものとします。事案の内容によっては、別の基準でなければ受任できない場合があ ります(この場合、あらかじめご説明の上、報酬算定基準を委任契約書に明記します。)

<交渉段階>

  • ①事務手数料
    ・関連文書が主に英語である案件の場合 +88,000 円
    ・当事務所が定める一定の困難事由がある場合 +88,000円
    ・交渉の過程で、内部通報を行う場合 +88,000 円

    ※ 困難事由(主なもの)
    ・過去に会社から懲戒処分を受けている方、業務命令違反をすでに指摘されている方
    その他、解雇理由が存在する蓋然性の高い方
    ・試用期間中の方
    ・疾病のため現に休職中の方、又はそれに準ずる方

    ※ 交渉段階の対応期間は、受任から3か月間とします。弁護士は、それ以降の対応を
    継続する場合には、依頼者と別途協議の上、タイムチャージ又は別途協議により決定
    する額の追加費用をお支払いいただいたときに限り、対応を継続するものとします。

    88,000円 (税込)

  • ②成功報酬
    ・獲得した経済的利益の27.5%(1000万円を超える部分については22%)。
    最低報酬額:月給0.5か月分(税別)。但し、獲得した経済的利益の50%を超えない
    ものとします。
    ・復職する場合、月給1か月分(税別)。
    ただし、解決時までに解雇された場合(解雇通知書、解雇予告通知書を受領した場合
    を含む)は月給1.5か月分(税別)。

    ※「月給」とは、依頼者が欠勤、減給等の事由なく正常に勤務した場合の1月あたり
    の支給額をいいます(以下同じ。)。基本給の他、役職手当、固定残業代等が含まれ
    ます。依頼者が適切な資料を提示しない場合は、弁護士が合理的に算定します。
    ※「経済的利益」とは、本業務の結果獲得された又は消滅を免れた①(特別)退職
    金、解決金、(損害)賠償金、慰謝料等、②賃金(未払回収分)、賞与(回収額)、
    ガーデンリーブ(有給の労働免除期間)における給与相当額、年次有給休暇に関す
    る補償額(いわゆる「買取」額)、③株式報酬(譲渡制限付株式ユニット
    (Restricted Stock Unit、RSU)、ストックオプション(Stock Option、SO)
    等を含むがこれらに限らない。)、④労災その他社会保険関係の補償金ないし給付金
    等を含む、依頼者が受領すべき金員、その他経済的価値の総ての評価額(名目を問
    わない)とします(以下同じ。)。租税等を控除前の金額を基準とします。経済的利
    益の評価の基準日は、依頼者が権利を取得した日とし、交渉により解決した場合は
    合意の成立日、裁判上の和解による場合は和解の成立日、判決による場合は口頭弁
    論終結の日としますが、当該基準によれば不合理となる事情のある場合は、別途協
    議の上決定します。未上場企業の株式報酬については、直近の資金調達等における
    株価その他の合理的な指標により評価します。保有する株式報酬の規模が大きい場
    合等には、委任契約において上記と異なる算定方法を定めることがあります。
    ※「復職する場合」には、①依頼者が委任契約時点において復職を希望し、かつ、会
    社から退職勧奨を辞める旨の連絡を受けた場合、②依頼者が委任契約時点において
    復職を希望し、かつ、退職勧奨が行われなくなってから3か月以上経過した場合、
    ③依頼者が退職を希望していたが、弁護士の交渉により労働環境の改善がみられた
    (嫌がらせが緩和され、業務の内容もしくは勤務条件の改善もしくは維持がみられ
    た場合を含む)ため、依頼者が退職を取りやめる場合(交渉の結果提示された退職
    条件が依頼者の希望する水準に達しなかった場合を含む)、④依頼者の相手方におけ
    る地位を確認する旨の審判又は判決が確定した場合、又はこれらと同等の状況とな
    ったときをいいます(以下同じ)。

    220,000円~ (税込)

<訴訟等法的手続>

  • ①着手金
    月給1か月分(税別)を目途として、協議により決定
    ・関連文書が主に英語である案件の場合、月給1.2か月分(税別)を目途とします。
    ・困難事由がある場合、月給0.2か月分(税別)を加算します。

    ※ 困難事由(主なもの)
    ・過去に会社から懲戒処分を受けている方、業務命令違反をすでに指摘されている方
    その他、解雇理由が存在する蓋然性の高い方
    ・試用期間中又は試用期間満了時に本採用拒否された方
    ・疾病のため休職し、復職前に解雇又は自然退職扱いとなった方

    330,000円~ (税込)

  • ②成功報酬
    以下の合計額
    ・特別退職金等経済的利益を獲得した場合は、その31.9%
    ・復職する場合は、月給2.5か月分(税別)

    ※ 成功報酬の最低額は、原則55万円とします。但し、獲得した経済的利益の50%を超
    えないものとします。
    また、勝訴判決又は和解により解決した場合で、以下の条件を満たす場合、報酬が加算
    されます。
    ・期日が6回以上となる場合、6回目以降の期日について、1期日当たり33,000円の対
    応手数料をいただきます。
    ・証人尋問が実施された場合、人証の数×11万円。

    550,000円~ (税込)

  • ③その他法的手続きに関する手数料など
    ・印紙代、郵券代、交通費等の実費をご負担いただきます。
    ・遠方の裁判所に現実に出廷する場合は、別途定める日当をいただきます。
    ・期日が6回以上となる場合、別途定める対応手数料をいただきます。

    実費 (税込)

      以上

      2025年8月1日改定

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