キャリアディフェンダー法律事務所

CareerDefender|退職勧奨・解雇に直面した方の退職パッケージ交渉

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CareerDefender

CareerDefenderとは

OUR CONVICTION

CareerDefenderは、退職勧奨・解雇(本採用拒否・内定取消を含みます)に直面した方に代わって、弁護士が会社と退職パッケージを交渉するサービスです。

代表弁護士の南摩は、事業会社4社で法務部門のマネージャー・責任者を務め、会社が人を辞めさせるときに、人事・法務・経営が何を考え、どのように決めるのかを、会社の内側で見てきました。

ご依頼者様のこれまでのビジネスキャリアと、これからのキャリアを尊重し、どのような条件で解決するかを、ご依頼者様と一緒に決めます。交渉で合意に至らない場合は、訴訟で争います。

解雇された方へ

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は無効です(労働契約法16条)。会社が解雇に踏み切った後でも、その有効性を争う余地がある場合は少なくありません。解雇の有効性を争いながら、会社との解決条件を交渉し、合意に至らない場合は訴訟で争います。

退職勧奨を受けた方へ

退職勧奨に応じるかどうかは、本人が決めることです。会社が退職勧奨に至った経緯とご依頼者様の状況を踏まえて、応じるかどうか、どのような条件で応じるかを検討し、会社との退職パッケージを交渉します。

RSU・ストックオプション等の株式報酬

外資系企業、上場企業、上場を目指すベンチャー企業では、RSU・ストックオプション等の株式報酬が、報酬の大きな部分を占めることがあります。退職の条件次第で、まだ権利が確定していない分を失うことがあり、その扱いは本社の英文のプラン文書や付与契約で定められていることが少なくありません。

当事務所は、日本の労働法の問題とプラン文書の問題の両方を確認し、株式報酬の扱いを退職条件に含めて交渉します。ストックオプションの行使を認めさせた解決、RSUの補償を退職合意書に盛り込んだ解決などの例があります。

外資系企業にお勤めの方へ

本社の方針による人員削減、PIP(業務改善計画)、ロックアウトなど、外資系企業には特有の進め方があります。また、RSU・ストックオプション等の株式報酬は、本社の英文のプラン文書で退職時の扱いが定められていることが多く、日本の労働法の問題と合わせて検討しなければ、退職条件の全体像はつかめません。

特別退職金・退職金

特別退職金の金額は、法律や規程で決まっているものではなく、会社との交渉で決まります。給与・賞与・有給休暇・株式報酬・離職理由まで含めて、退職パッケージ全体を検討します。退職金規程に基づく退職金の不支給・減額にも対応します。