キャリアディフェンダー法律事務所

退職勧奨を受けた方へ|弁護士による退職パッケージ交渉

見込みを問い合わせる
※ 秘密厳守

退職勧奨

退職勧奨を受けた方へ

PROTECTION AGAINST VOLUNTARY RESIGNATION

退職勧奨は、会社が労働者に退職を求めるものであり、応じるかどうかは本人が決めることです。しかし実際には、面談が繰り返されたり、PIP(業務改善計画)や配置転換が並行して行われたり、短い回答期限を示されたりして、十分に考える時間がないまま判断を迫られることが少なくありません。

当事務所は、退職勧奨を受けた方の側だけを代理し、会社との退職条件(退職パッケージ)の交渉を行います。ご依頼者様のこれまでのビジネスキャリアと、これからのキャリアを尊重し、応じるかどうか、どのような条件で応じるかを、ご依頼者様と一緒に決めます。


退職勧奨で問題になる点

退職勧奨への対応では、たとえば次のような点が問題になります。

  • 会社が退職勧奨に至った理由は何か、解雇に進む可能性はあるか
  • 面談の回数・時間・言動が、違法な退職強要に当たらないか
  • 提示された条件(特別退職金、退職日、ガーデンリーブ、株式報酬の扱い)は妥当か
  • 回答期限までに、何をしておくべきか、何をしてはいけないか
  • 退職合意書に、退職後に不利益となる条項が含まれていないか

どの点が重要になるかは、会社の状況とご依頼者様の状況によって異なります。具体的な見通しは、ご相談の際にご説明します。

会社の内側を知る弁護士が、交渉を代理します

代表弁護士の南摩は、事業会社4社で法務部門のマネージャー・責任者を務め、会社が人を辞めさせるときに、人事・法務・経営が何を考え、どのように決めるのかを、会社の内側で見てきました。

弁護士が窓口になると、会社との連絡は原則として弁護士を通すことになり、ご依頼者様は会社と直接やり取りする負担から離れられます。

事務所概要

OFFICE

キャリアディフェンダー法律事務所

キャリアディフェンダー法律事務所

電話番号
所在地
〒150-0012
東京都渋谷区広尾1-4-10 鴻貴ビル4階
営業時間
10:00 ~ 18:00
※メールでのお問い合わせは24時間受付しております。
定休日
土曜日・日曜日・祝日

法的解決の実現力に裏打ちされた実効的な解消問題解決

交渉で合意に至らない場合は、訴訟で争います。裁判では、交渉とは異なるルールで事実が認定され、主張の採否が決まります。当事務所は、法律事務所での訴訟業務と、事業会社の法務責任者としての経験を活かし、交渉の段階から、その先の手続を見据えて対応します。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。