退職勧奨を受けた方へ
PROTECTION AGAINST VOLUNTARY RESIGNATION
退職勧奨は、会社が労働者に退職を求めるものであり、応じるかどうかは本人が決めることです。しかし実際には、面談が繰り返されたり、PIP(業務改善計画)や配置転換が並行して行われたり、短い回答期限を示されたりして、十分に考える時間がないまま判断を迫られることが少なくありません。
当事務所は、退職勧奨を受けた方の側だけを代理し、会社との退職条件(退職パッケージ)の交渉を行います。ご依頼者様のこれまでのビジネスキャリアと、これからのキャリアを尊重し、応じるかどうか、どのような条件で応じるかを、ご依頼者様と一緒に決めます。
コラム
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法的解決の実現力に裏打ちされた実効的な解消問題解決
交渉で合意に至らない場合は、訴訟で争います。裁判では、交渉とは異なるルールで事実が認定され、主張の採否が決まります。当事務所は、法律事務所での訴訟業務と、事業会社の法務責任者としての経験を活かし、交渉の段階から、その先の手続を見据えて対応します。
