外資系企業の退職勧奨・解雇・退職パッケージ交渉
ACTIONS AGAINST FOREIGN-OWNED COMPANY
外資系企業では、本社の方針による人員削減や日本からの撤退、PIP(業務改善計画)を経た退職勧奨、突然のロックアウト(自宅待機の指示・システムの停止)など、本人に落ち度がなくても、短い期間で退職を迫られることがあります。
会社から提示される退職パッケージは、多くの場合、本社の承認を経て決められた条件です。提示された金額が妥当か、どこまで動く余地があるかは、その会社の承認の仕組みや、提示に至った経緯によって異なります。
また、外資系企業では、給与・賞与のほかに、RSU・ストックオプション等の株式報酬が報酬の大きな部分を占めることが少なくありません。退職の条件次第で、まだ権利が確定していない株式報酬を失うことがあるため、金額だけでなく、退職日や退職合意書の条項まで含めて検討する必要があります。
当事務所は、退職勧奨・解雇に直面した労働者の側だけを代理し、会社との退職パッケージの交渉を行います。
よくあるご相談の場面
- PIP(業務改善計画)を経た退職勧奨 PIPの目標に届かなかったことだけで、解雇が有効になるとは限りません。目標の設定や評価の過程が問題になることもあります。(解決事例:PIPを打ち切られ出社不要を告げられた事案)
- ポジションクローズ・人員削減 本社の方針による人員削減であっても、日本で働く方の退職条件は、交渉の対象になります。(解決事例:成績に問題がないまま人員削減を理由に退職を求められた事案)
- ロックアウト・突然の解雇 自宅待機を指示され、社内システムへのアクセスを止められても、それだけで退職に同意したことにはなりません。返事や署名をする前にご相談ください。(解決事例:日本法人社長の主導による雇用終了と解雇を争った事案)
- 日本からの撤退・事業の縮小 撤退や縮小に伴う雇用の終了でも、退職の条件は会社ごとに決められています。
RSU・ストックオプション等の株式報酬も、退職条件の一部です
株式報酬は、日本法人の就業規則ではなく、本社(親会社)の英文のプラン文書や付与契約で定められていることが多く、退職したときの扱いもそこに書かれています。日本の労働法の問題と、プラン文書の問題の両方を見なければ、退職条件の全体像はつかめません。
退職の形や退職合意書の定め方によって、株式報酬の扱いが変わることがあります。署名の前に、どの権利がどう扱われるのかを確認することが大切です。
株式報酬に関する解決例
- PIP後の退職勧奨で、権利確定前のRSUを保全した例(外資系テクノロジー企業)
- 懲戒解雇を訴訟で争い、ストックオプションを含めて和解した例(上場企業)
- 退職勧奨を受け、ストックオプションの優遇を含む退職条件を確保した例(国内IT企業)
株式報酬の扱いについては、株式報酬(RSU・ストックオプション)と退職勧奨・解雇で詳しくご説明しています。
このほか、コインベスト(共同投資)等の制度についても扱っています。
退職合意書は、署名した後では直せません
離職票の離職理由、転職先等からの照会への会社の対応、支払の時期、守秘義務の範囲など、退職後になって初めて問題になる条項があります。どの点をどのように扱うかは事案ごとに異なるため、ご相談の際にご説明します。
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