キャリアディフェンダー法律事務所

外資系企業の退職勧奨・解雇・退職パッケージ交渉|RSU・ストックオプション等の株式報酬にも対応

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外資系企業の退職勧奨・解雇・退職パッケージ交渉

ACTIONS AGAINST FOREIGN-OWNED COMPANY

外資系企業では、本社の方針による人員削減や日本からの撤退、PIP(業務改善計画)を経た退職勧奨、突然のロックアウト(自宅待機の指示・システムの停止)など、本人に落ち度がなくても、短い期間で退職を迫られることがあります。

会社から提示される退職パッケージは、多くの場合、本社の承認を経て決められた条件です。提示された金額が妥当か、どこまで動く余地があるかは、その会社の承認の仕組みや、提示に至った経緯によって異なります。

また、外資系企業では、給与・賞与のほかに、RSU・ストックオプション等の株式報酬が報酬の大きな部分を占めることが少なくありません。退職の条件次第で、まだ権利が確定していない株式報酬を失うことがあるため、金額だけでなく、退職日や退職合意書の条項まで含めて検討する必要があります。

当事務所は、退職勧奨・解雇に直面した労働者の側だけを代理し、会社との退職パッケージの交渉を行います。

よくあるご相談の場面


会社側で、人を辞めさせる判断を見てきた弁護士です

代表弁護士の南摩は、弁護士登録後、約15年にわたり企業法務に携わり、うち約11年は、メーカー、エンタメ、AIベンダ、ヘルスケアの事業会社4社の法務部門で、シニアマネージャー・法務責任者を務めました。会社が人を辞めさせるときに、人事・法務・経営が何を考え、どのように決めるのかを、会社の内側で見てきました。

会社の提示の背後にある事情を踏まえて、交渉を代理します。英文の雇用契約書・退職合意書・株式報酬のプラン文書も読み、必要に応じて英語で対応します。

RSU・ストックオプション等の株式報酬も、退職条件の一部です

株式報酬は、日本法人の就業規則ではなく、本社(親会社)の英文のプラン文書や付与契約で定められていることが多く、退職したときの扱いもそこに書かれています。日本の労働法の問題と、プラン文書の問題の両方を見なければ、退職条件の全体像はつかめません。

退職の形や退職合意書の定め方によって、株式報酬の扱いが変わることがあります。署名の前に、どの権利がどう扱われるのかを確認することが大切です。

株式報酬に関する解決例

株式報酬の扱いについては、株式報酬(RSU・ストックオプション)と退職勧奨・解雇で詳しくご説明しています。

このほか、コインベスト(共同投資)等の制度についても扱っています。

退職合意書は、署名した後では直せません

離職票の離職理由、転職先等からの照会への会社の対応、支払の時期、守秘義務の範囲など、退職後になって初めて問題になる条項があります。どの点をどのように扱うかは事案ごとに異なるため、ご相談の際にご説明します。

外資系企業の解決事例

受任案件の約半数は外資系企業の案件です(2026年10月時点の集計)。外資系企業にお勤めの方の解決事例は、解決事例(外資系)にまとめています。

ご相談について

英文の書類・英語でのやり取りがある案件にも対応しています。ご相談は、お問い合わせフォームからお送りください。

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