解雇された方、解雇を予告された方へ
PROTECTION AGAINST UNFAIR DISMISSAL
解雇は、ある日突然通知されることが少なくありません。普通解雇・懲戒解雇・整理解雇・本採用拒否・内定取消など、形はさまざまですが、いずれも生活とキャリアに大きな影響を与えます。
当事務所は、解雇された方、解雇を予告された方の側だけを代理し、解雇の有効性を争うとともに、会社との解決条件を交渉します。ご依頼者様のこれまでのビジネスキャリアと、これからのキャリアを尊重し、職場への復帰を求めるのか、金銭による解決を目指すのかを、ご依頼者様と一緒に決めます。
解雇の有効性で問題になる点
労働契約法16条は、解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効とすると定めています。会社が解雇に踏み切った後でも、解雇の有効性を争う余地がある場合は少なくありません。
たとえば、次のような点が問題になります。
- 解雇理由として示された事実は、本当にあったのか
- 能力不足や勤務態度を理由とする場合、改善の機会は与えられていたか
- 懲戒解雇の場合、就業規則上の根拠はあるか、処分の重さは相当か
- 解雇とともに、退職金や株式報酬の権利を失うとされていないか
- 解雇の前に、退職勧奨やロックアウトが行われていたか
どの点が争点になるかは、事案ごとに異なります。具体的な見通しは、ご相談の際にご説明します。
コラム
不当解雇に関する記事
訴訟による解決例
上場企業で懲戒解雇された方について、訴訟で争い、懲戒解雇の撤回と退職金に加え、ストックオプションの行使を認める内容で和解した例があります。解雇とともに株式報酬の権利を失うと告げられた場合でも、争う余地があることがあります。
