キャリアディフェンダー法律事務所

解雇された方、解雇を予告された方へ|不当解雇の交渉・訴訟

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不当解雇

解雇された方、解雇を予告された方へ

PROTECTION AGAINST UNFAIR DISMISSAL

解雇は、ある日突然通知されることが少なくありません。普通解雇・懲戒解雇・整理解雇・本採用拒否・内定取消など、形はさまざまですが、いずれも生活とキャリアに大きな影響を与えます。

当事務所は、解雇された方、解雇を予告された方の側だけを代理し、解雇の有効性を争うとともに、会社との解決条件を交渉します。ご依頼者様のこれまでのビジネスキャリアと、これからのキャリアを尊重し、職場への復帰を求めるのか、金銭による解決を目指すのかを、ご依頼者様と一緒に決めます。


解雇の有効性で問題になる点

労働契約法16条は、解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして無効とすると定めています。会社が解雇に踏み切った後でも、解雇の有効性を争う余地がある場合は少なくありません。

たとえば、次のような点が問題になります。

  • 解雇理由として示された事実は、本当にあったのか
  • 能力不足や勤務態度を理由とする場合、改善の機会は与えられていたか
  • 懲戒解雇の場合、就業規則上の根拠はあるか、処分の重さは相当か
  • 解雇とともに、退職金や株式報酬の権利を失うとされていないか
  • 解雇の前に、退職勧奨やロックアウトが行われていたか

どの点が争点になるかは、事案ごとに異なります。具体的な見通しは、ご相談の際にご説明します。

交渉でも、訴訟でも

解雇の事案は、交渉で解決できる場合もあれば、訴訟で争う必要がある場合もあります。当事務所は、交渉の段階から、その先の手続を見据えて対応し、交渉で合意に至らない場合は、訴訟で争います。

代表弁護士の南摩は、法律事務所での訴訟業務に加え、事業会社4社で法務部門のマネージャー・責任者を務め、会社が人を辞めさせるときに、人事・法務・経営が何を考え、どのように決めるのかを、会社の内側で見てきました。

事務所概要

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東京都渋谷区広尾1-4-10 鴻貴ビル4階
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10:00 ~ 18:00
※メールでのお問い合わせは24時間受付しております。
定休日
土曜日・日曜日・祝日

訴訟による解決例

上場企業で懲戒解雇された方について、訴訟で争い、懲戒解雇の撤回と退職金に加え、ストックオプションの行使を認める内容で和解した例があります。解雇とともに株式報酬の権利を失うと告げられた場合でも、争う余地があることがあります。