キャリアディフェンダー法律事務所

株式報酬(RSU・ストックオプション)と退職勧奨・解雇

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株式報酬

株式報酬(RSU・ストックオプション)をお持ちの方の退職勧奨・解雇

STOCK COMPENSATION

外資系企業・上場企業・上場を目指す企業では、RSU(譲渡制限付株式ユニット)やストックオプション等の株式報酬が、報酬の大きな部分を占めることがあります。退職勧奨や解雇の場面では、給与や特別退職金だけでなく、株式報酬をどう扱うかが退職条件の重要な一部になります。

株式報酬の扱いは、日本法人の就業規則ではなく、本社(親会社)の英文のプラン文書や付与契約で定められていることが多く、退職したときの扱いもそこに書かれています。退職の条件次第で、まだ権利が確定していない分を失うことがあります。

当事務所は、退職勧奨・解雇に直面した労働者の側だけを代理し、株式報酬の扱いを含めて、会社と退職条件を交渉します。


退職の場面で、株式報酬について確認すること

退職の場面では、一般に次のような点が問題になります。どの点がどう問題になるかは、プラン文書・付与契約の定めと、退職の形によって異なります。

  • 権利確定前の分(未確定分)が、退職によってどう扱われるか
  • 退職の理由(会社都合・自己都合・解雇)によって、扱いが変わるか
  • ストックオプションを、退職後いつまで行使できるか
  • 退職合意書の清算条項が、株式報酬の権利にまで及ぶか
  • 退職後に証券口座や社内システムへアクセスできなくなり、記録を取得できなくなるおそれ

手元に置いておきたい書類の例
付与通知(Grant Notice)、プラン文書(Plan)、付与契約書(Award Agreement)、証券口座の保有明細

税金について
外国親会社から付与されたストックオプションの権利行使益を給与所得とした最高裁判決(最判平成17年1月25日)があります。個別の税額は、税理士と連携して確認します。

会社の内側を知る弁護士が、英文の書類も読んで交渉します

代表弁護士の南摩は、弁護士登録後、約15年にわたり企業法務に携わり、うち約11年は事業会社4社の法務部門で、シニアマネージャー・法務責任者を務めました。英文のプラン文書・付与契約・退職合意書を読み、日本の労働法の問題とあわせて検討します。

株式報酬に関する解決例

株式報酬に関する解決事例は、解決事例(RSU)・解決事例(ストックオプション)にまとめています。外資系企業の事例は解決事例(外資系)をご覧ください。

このほか、コインベスト(共同投資)等の制度についても扱っています。

退職合意書には、署名する前にご相談ください

株式報酬は、退職合意書に署名した後では扱いを変えることが難しくなります。保有している株式報酬の種類(RSU・ストックオプション・ESPP等)と権利確定の予定をお知らせいただければ、事情に応じて具体的にお伝えします。

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