キャリアディフェンダー法律事務所

特別退職金・退職パッケージの交渉|退職金の不支給・減額にも対応

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退職金

特別退職金・退職パッケージの交渉

SEVERANCE PACKAGE

会社の退職金規程に基づく退職金とは別に、退職勧奨や解雇の解決にあたって、特別退職金・解決金などの名目で金銭が支払われることがあります。この金額は、法律や規程で決まっているものではなく、会社との交渉で決まります。

当事務所は、労働者の側だけを代理し、会社との退職パッケージの交渉を行います。ご依頼者様のこれまでのビジネスキャリアと、これからのキャリアを尊重し、どのような条件で解決するかを、ご依頼者様と一緒に決めます。


退職パッケージを構成するもの

退職パッケージは、特別退職金の金額だけではありません。たとえば、次のような項目から成り立っています。

  • 特別退職金(解決金)
  • 退職日までの給与(出社を免除される期間を含む)
  • 賞与、未消化の年次有給休暇の扱い
  • RSU・ストックオプション等の株式報酬の扱い
  • 退職金規程に基づく退職金
  • 離職票の離職理由、転職先等からの照会への対応

どの項目をどう組み合わせるかによって、手元に残る金額や、次のキャリアへの影響が変わります。支払の名目によって、税務上の扱いが異なることもあります。

退職金の不支給・減額が問題になる場合

懲戒解雇を理由に退職金を支給しない、自己都合退職として減額する、といった扱いを会社から示されることがあります。退職金規程にそうした定めがある場合でも、その扱いが当然に認められるとは限らず、争う余地がある場合があります。

具体的な見通しは、退職金規程と事実関係を確認したうえで、ご相談の際にご説明します。

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定休日
土曜日・日曜日・祝日

特別退職金の金額は、何で決まるか

特別退職金に、決まった相場があるわけではありません。金額は、解雇や退職勧奨に至った経緯、会社の状況、在籍期間や報酬の構成、株式報酬の有無など、多くの事情によって変わります。

会社が最初に提示する金額は、会社が自ら決めた水準です。その金額が妥当かどうかは、ご事情を伺ったうえでご説明します。