特別退職金・退職パッケージの交渉
SEVERANCE PACKAGE
会社の退職金規程に基づく退職金とは別に、退職勧奨や解雇の解決にあたって、特別退職金・解決金などの名目で金銭が支払われることがあります。この金額は、法律や規程で決まっているものではなく、会社との交渉で決まります。
当事務所は、労働者の側だけを代理し、会社との退職パッケージの交渉を行います。ご依頼者様のこれまでのビジネスキャリアと、これからのキャリアを尊重し、どのような条件で解決するかを、ご依頼者様と一緒に決めます。
特別退職金の金額は、何で決まるか
特別退職金に、決まった相場があるわけではありません。金額は、解雇や退職勧奨に至った経緯、会社の状況、在籍期間や報酬の構成、株式報酬の有無など、多くの事情によって変わります。
会社が最初に提示する金額は、会社が自ら決めた水準です。その金額が妥当かどうかは、ご事情を伺ったうえでご説明します。
