【よくある質問】会社との面談の録音は、どのような点に気を付けて取ればよいですか
2025/10/27
→こちら側が立証しようとしている事項について、会社側が発言しているものであって、かつ、短いもの、こちら側があまり話していないもの、が良い証拠となります。会社を騙して嘘を言わせたものや、こちら側が会社を脅していたり、暴れていることがわかるものは証拠として使えません。
録音は裁判でも有力な証拠となりますが、こちらに有利な内容が含まれていなければ出す意味がありません。また、裁判官の心証は、こちらが立証したい内容の通りに形成されるのではなく、別の視点(例えば、こちら側の不用意な発言)から、こちらに不利な証拠と判断されてしまうことがある、ということに留意する必要があります。
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