試用期間の延長後に解雇を示唆された事案で月給の約9か月分を確保(国内上場企業)
2026/11/05
ご相談の状況
国内上場企業にお勤めの方からのご相談です。試用期間を延長された後、数か月にわたって退職を求められ、「自分から辞めなければ解雇する」と繰り返し告げられていました。
解決の内容
交渉の結果、特別退職金とガーデンリーブをあわせて、月給の約9か月分相当で合意しました。
弁護士コメント
試用期間中や、その延長後であっても、会社が自由に解雇できるわけではありません。解雇を示唆されて退職を求められている場合は、早めにご相談ください。
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キャリアディフェンダー法律事務所
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退職勧奨を受けた方へ
※解決の内容は、事案ごとの事情により異なります。同様の結果を保証するものではありません。