日本法人社長の主導による雇用終了と解雇を争い、月給の20か月分前後で解決(外資系ヘルスケア企業)
2026/10/11
ご相談の状況
外資系ヘルスケア企業にお勤めの管理職の方からのご相談です。日本法人の社長の主導で一方的に雇用終了を告げられて業務から外され、合意しなければ解雇すると迫られた後、解雇予告を受けました。
解決の内容
解雇の有効性を争い、係争中の給与とあわせて月給の20か月分前後の水準で、円満退職の形で解決しました。
弁護士コメント
外資系企業で一方的に雇用終了を告げられても、日本で働く方には日本の労働法が適用されます。会社の決定だからとあきらめず、ご相談ください。
----------------------------------------------------------------------
キャリアディフェンダー法律事務所
住所 : 東京都渋谷区広尾1-4-10 鴻貴ビル4階
お問い合わせは専用フォームからご連絡ください